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知的財産権(ちてきざいさんけん)は

知的財産権(ちてきざいさんけん)は、有体物に対して個別に認められる財産権とは異なり、無形のもの、特に思索による成果・業績を認め、その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことである。知的所有権(ちてきしょゆうけん)とも呼ばれる。

知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。

「知的財産」及び「知的財産権(知的所有権)」は、各種の条約や法令において様々に定義されている。

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1c)

日本や世界において法律で定められ認められている知的財産権には、以下のようなものがある。
スノーボード
ベジタリアニズム
キャラクター
絵画
甲殻類
潮干狩り
相撲
就学前教育
月経
緩歩動物
エイズ、HIV感染
信越地方
切り絵
鳥類
新婚旅行
盆栽
夜景
御節料理
カーナビゲーション
里山

産業財産権 [編集]
特許権: 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。(特許法・パリ条約・TRIPS協定)
実用新案権: 物品の形状等に係る考案を保護する。(実用新案法)
意匠権: 工業デザインを保護する。(意匠法・パリ条約・TRIPS協定)
商標権・トレードマーク・サービスマーク: 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。(商標法・パリ条約・TRIPS協定)
この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称され、エンジニアの間では必ず学習する内容である。

著作権 [編集]
著作権: 思想・感情の創作的表現を保護する(著作権法・ベルヌ条約・TRIPS協定)。支分権として、複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権がある。
著作隣接権: 実演・レコード・放送・有線放送を保護する。(著作権法・ローマ条約・TRIPS協定)
実演 著作物を演ずる実演家の権利(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権)
レコード 物に音を固定したもの(レコード)の製作者の権利(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)
放送 無線通信の放送事業者の権利(複製権、再放送権及び有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)
有線放送 有線電気通信の放送事業者の権利(複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)
なお、著作者人格権(著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権)は人格権の一種であって財産権ではないが、便宜的に著作権などとともに扱われることが多い。

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2009年06月21日 11:02に投稿されたエントリーのページです。

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